共済給付事業
共済給付金は、会員資格取得日(加入届を承認した翌月1日)から、給付事由が発生した場合に受けられます。
請求方法 | 事由発生後、3年以内に共済給付金請求書に記入、捺印の上必要書類を添えてサービスセンターに提出してください。(FAX不可) 共済給付金請求書はガイドブック・ホームページにございます。 |
給付金の支給 | 申請書を精査し、サービスセンターに登録してある事業所口座へ翌月20日頃にお振込みします。振込まれた給付金は、該当の会員に給付してください。 (例:4月1日~4月30日請求分➡5月20日振込み) ※申請書類に不備があった場合(印鑑もれ、書類もれ等)は、翌月以降に延びることもあります。 |
給付金の返還 | 虚偽の請求その他不正行為により共済給付金の支給を受けた場合は、その共済給付金は返還していただきます。 |
■ご夫婦とも会員で、該当する事由がある場合は、お2人とも請求できます。
■給付事由発生後3年を経過すると無効になります。お早めに請求手続きください。
■事由が発生した時に会員であることが必要です。
■事由発生日(記念日等)が過ぎてから請求ください。
添付ファイル
- 2024祝金
- 2024見舞金
- 2024弔慰金