共済給付事業
共済給付金は、会員の資格を取得した月から、給付事由が発生した場合に支給されます。
請求方法 | 事由発生後、3年以内に共済給付金請求書に記入、捺印の上必要書類を添えてサービスセンターに提出してください。(郵送可) 共済給付金請求書がない場合は、サービスセンターに請求してください。 |
給付金の支給 | 申請書を審査し、サービスセンターに登録してある事業所口座へ翌月20日頃にお振込みします。振込まれた給付金は、該当の会員に給付してください。(例:4月1日~4月30日請求分➡5月20日振込み) ※申請書類に不備があった場合(印鑑もれ、書類もれ等)は、翌月以降に延びることもあります。 |
給付金の返還 | 虚偽の請求その他不正行為により共済給付金の支給を受けた場合は、その共済給付金は返還していただきます。 |
■ご夫婦とも会員で該当する事由がある場合は2人とも請求できます。
■給付事由発生後3年を経過すると無効になります。お早めに請求手続きを行ってください。
添付ファイル
- 祝金
- 見舞金
- 死亡弔慰金